ネットで売買される銀行カードとSIMカード

中国インターネット
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銀行カードもSIMカードも売買

中国人コミュニティを見ていると、いろいろと怪しいメッセージを見かける。今日は、とある場所でこんなのが。

銀行カードもSIMカードも売買

收银行卡女的一张地点名古屋附近的卖的联系本人用来开工资用!只用半年有卖的私聊 再收张au的打爆卡!刷机多余的卡不用的卖我也行谢谢了

内容を意訳すると概ね次のとおり。

名古屋付近で女性名義の銀行カード希望、(購入者)本人の給与口座用。半年だけ使うので、売ってくれる人は連絡を。また、AUのSIMカード(利用済み)も希望。

このメッセージ見て思い出したのは、これ。

銀行カードもSIMカードも売買

いわゆる振り込み詐欺(むかしはオレオレ詐欺と呼ばれていたもの)である。

日本の銀行口座は、開設時に身分証明証が必要で在留資格を確認する。パスポートは日本国内発行に限られるので、短期滞在資格では取得が無理である。

口座開設時の本人確認書類:三菱東京UFJ銀行

また、携帯電話も購入時に身分証明が必要である。いずれの場合も、短期在留などでは住民票取得ができないので作れない。

外国人住民票の対象者は?|岡山市

留学生でも実習生でも、在留資格を持っている。銀行口座開設も携帯電話も可能である。それができないのは、短期在留資格(旅行や親族訪問)で入国して違法就労する場合か、振り込め詐欺くらいである。

銀行口座は本人以外が売買すると”一応”刑法犯になる。

第二十七条  他人になりすまして特定事業者(略)との間における預貯金契約(略)に係る役務の提供を受けること又はこれを第三者にさせることを目的として、当該預貯金契約に係る預貯金通帳、預貯金の引出用のカード、預貯金の引出し又は振込みに必要な情報その他特定事業者との間における預貯金契約に係る役務の提供を受けるために必要なものとして政令で定めるもの(以下この条において「預貯金通帳等」という。)を譲り受け、その交付を受け、又はその提供を受けた者は、一年以下の懲役若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。通常の商取引又は金融取引として行われるものであることその他の正当な理由がないのに、有償で、預貯金通帳等を譲り受け、その交付を受け、又はその提供を受けた者も、同様とする。

犯罪による収益の移転防止に関する法律

1年以下の懲役または100万円の罰金…安ッ!

携帯電話は、日本のキャリアが後払いであること、引き落としできない場合でもすぐに回線停止しないことにつけ込んだ詐欺である。

いずれもなりわいとして、数をこなせば割に合うのだろう。これでは売買の横行を防ぐのは難しい。中国のように一律懲役10年、財産没収とかにしておけばいいのに…と思うのだが。

[追記 2016-10-24]

おいくら?と聞いてみたら1枚あたり4万円で買い取りしているそうです。ご参考までに。

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