同伴ビザの申請に必要な資料は?

同伴ビザの申請に必要な資料は? ビザ
この記事は約5分で読めます。

国際化から10万8,000里遠い日本のお役所仕事

同伴ビザの申請に必要な資料は?

中国ビジネスしている人には、紆余曲折を経て中国人の嫁(または夫)をもらった人も多いはず。そんな人に共通する悩みがビザ。申請に何が必要なのかをまとめた。提出資料の煩雑さや中国政府のたらい回しがひどかったが、今回申請終わったのでまとめた。

ビザ資料の南北問題

ビザにはいくつか種類があって、中国人と結婚した場合に使われるのが同伴ビザ。家族ビザとも言う。この資料に必要な内容自体は各地域の大使館に記載がある。ただ、微妙に表記が揺れている。私が申請しようとした時に迷った第1関門は、どのような資料を集めればいいのか?だった。

日本人の中国人配偶者に係る短期滞在査証(ビザ)の取り扱い

在中国日本国大使館

「同伴」目的で査証申請される方(シングルビザ、マルチビザ)

在上海日本国総領事館

例えば要件が微妙に異なっていたり、必要資料が違うのだ。それぞれの機関は、管轄が違うもののある程度画一的にビザ要件を決めているはず。どちらかの見解が強いはずと踏むのだが、今度はどこがもっとも偉いのかよくわからない。Wikipediaで見てみると、大使館のほうが強いようだ。

大使館が通常接受国の首都におかれるのに対し、在外邦人の保護や外交事務、情報収集や国際交流・広報などの拠点として首都とは別の主要都市(例えば日本なら大阪など)に設置される。領事および領事館は主として地勢的な便益のために設置されるものであり、その設置は派遣国の任意である。

領事館 – Wikipedia

そこで、基本的に在中国日本国大使館に聞きながら進めることにした。個人的には中国電信VS中国ユニコムの南北問題であるまいし…と思うのだが。

要件について

1.対象者

対象者には2つ要件がある。

  1. 中国国内に1年以上居住している日本人(無査証及び有効期間6ヶ月未満の滞在資格を有する者を除く。)と現在婚姻実態のある中国人配偶者。
  2. 本邦渡航歴がある場合、本邦在留中に出入国管理及び難民認定法をはじめとする我が国法令について違反がないこと。

2に該当することはほとんどないと思う。問題は1の前半。

私(日本人)と家内(中国人)は、日本で知り合って入籍、その後中国に赴任している。赴任にあたって会社から言われたとおり住民票を抜いているのだが、同伴ビザは1年以上いないと発行できないらしい。おまけに、これを満たさない場合は、知人訪問の方法しかないらしい。住民票抜いているので、私を訪問させるような形を取れず、どうしても日本に行くのであれば私の親戚を使うしかない。日本で入籍済みなのに?1年間は待たないといけない?意味不明

ちなみに、この1年間は居留証が出てから1年ではなく、中国に入国してから1年。例えば、居留証が4月末だったとしても3月末に入国していれば、3月末から手続きが可能だ。

2.提出書類

2-1.戸籍謄本

まず、厄介なのが戸籍謄本。要件を見てみると、以下のように記載されている。

戸籍謄本(発行から3ヶ月以内、戸籍の筆頭者が日本人配偶者で、書面上申請人との婚姻が確認できるもの)

あまり以前のものだと、その間に離婚している可能性があるからだろうか?戸籍謄本が大使館で取れるのかと思ったら、これが不可能(戸籍証明はできる)。戸籍を置いてある東京都の某区に問い合わせをして、取り寄せの可否を聞いてみると、以下のような返信だった。

  • 自己防止のため海外からの戸籍謄本の取り寄せは避けて、日本にいる人に委任状を発行し取得してほしい
  • やむを得ない場合は、海外からの直接取り寄せも受けるが、手数料は現金でなく日本の郵便局で発行した定額小為替でお願いしている
  • 現金しかない場合は、受け付けるがおつりが出た場合は日本の切手で返す

いろいろと嫌々感が漂う。海外にいるのに、日本の郵便局で発行した定額小為替か日本円での現金支払いがメインらしい。どうしても利用ができない場合は、国際郵便為替も受けるとのこと。中国に限らず海外にいると日本円をそんなに残したりすることはないだろうし、ましてや小為替などない。

理解に苦しむのは、おつりが出た場合日本の切手で返すのに、その切手で手数料の支払いができないこと。本当に、意味不明

2-2.主たる生計維持者の所得証明書等所得を立証する資料

所得証明書と聞くと、源泉徴収票かな?と思うが、これは使えないらしい。中国国内で収入を証明するのに十分ではないとのこと。そこで、何を準備したらいいのか聞いたら以下の回答。

  • 中国現法から支給を受けているならば、所得税納付書
  • 日本邦人から支給を受けているならば、日本法人の関係部署が発行する在職と出向先、日本での収入金額を記載した証明書

後者と源泉徴収票の差異が個人的にはわからない。どちらも適当にWordで打ってハンコ押したら作れてしまう私文書だと思うのだが…。

2-3.暫住証

家内は管轄地区の出身ではなかったので、これが一番厄介だった。行く場所行く場所でたらい回しされたからだ。管轄する市役所に行き、居住していること、経済的に安定していることを証明してもらう資料を作成してもらう。

作成後に、その場では印刷してもらえず、警察署に行き印刷+公安局の印鑑を押してもらう。これを揃えて提出した。

結果

3年間マルチ(90日)で申請したが、実際に下りたのは1年間マルチ(90日)だった。婚姻期間がまだ短いから警戒されたのかもしれない。

昨今、日本人も海外赴任に限らず、現地で働くライフスタイルも多い。地域土着の地方自治体が海外からの取り寄せに消極的なのは仕方ないにしても、外務省がそういうのを取りまとめて邦人へのサービスを提供するぐらいはしてもいいのではないだろうか。

とりあえず、来年は3年と言わず、5年のビザを申請しようと思う。

コメント

  1. sunminさん

    コメントありがとうございます。
    役所が言わんとすることは、わからなくはないのです…が、煩雑な上に思わず「ぇ~」と言いたくなる内容が多いですよね。
    所得証明書で躓くケースも多いですね。
    これが出来ないと、結婚していても相手を連れて行くのに日本に保証人が必要になるというワケワカメになるのでため息しかでません。

  2. sunmin より:

    はじめまして、青島在住の日本人妻です。ビザに関する情報ありがとうございます!
    同感できる部分多数ありで(笑)
    私達も結婚一年が過ぎ、今回配偶者ビザ申請しようと思ったのですが、所得証明書でつまづいてしまい。。。
    参考にさせていただきます。

タイトルとURLをコピーしました