シンガポールは多民族国家。いろいろな国から来た人々が一緒に暮らす場所。当然だが、異なる文化、異なる習慣、異なる理解は迷惑行為(トラブル)を生み出す。それを一律禁止するのがシンガポール。ハダカ見せたりすると刑罰受けるのご存知だろうか?
自宅で裸は禁錮3ヶ月!
自宅にいる間は裸族という人もいるだろう。しかし、シンガポールでは、たとえば自宅といえども裸になると罰則対象になるケースがある。
これは迷惑行為をまとめた法律があり、そこで規定されている。法律名は”Miscellaneous Offences (Public Order and Nuisance) Act”(法律番号184番)の第27章に規定されている。
27A.—(1) Any person who appears nude —
(a) in a public place; or
(b) in a private place and is exposed to public view,
shall be guilty of an offence and shall be liable on conviction to a fine not exceeding $2,000 or to imprisonment for a term not exceeding 3 months or to both.
と規定がある。意訳すると…
27A.—(1) いかなる人でも以下の状況で裸を見せた場合 —
(a) 公共の場所 または
(b) プライベート空間だが公共の目が届く場合
2,000S$以下の罰金または3ヶ月の禁固刑または両方を科せられる。
ドラマ リーガルハイに出てくる裁判の1つにハダカ裁判がある。シンガポールであれば、民事訴訟以前の話として刑法犯として処罰されてしまう(日本でも公共の場所で裸を見せた場合は、公然わいせつ罪だが…)。
事細かに法律で罰則
ちなみに、上述以外にも同法で主に規定がある迷惑行為を列挙すると…
- 公道での物質のものを燃やす行為
- 犬の飼い方(放し飼い)行為
- 騒音行為
- 緊急電話への嫌がらせ行為
- 道路への危険物放置など公共の場所への迷惑行為
などなど、細かい規則を追っていくとあれもこれもだめ、違反については刑罰が待っているという具合(日本の場合、罰則規定がないまたは非常に軽微)だったりする。
この点、在シンガポール日本国大使館でも取り上げており、特別にページが割かれている。とてもよく編集されているのに、見づらいのが玉にキズ。
ポイ捨て一発16万円の罰金
車両からのポイ捨てまたは車両を使った違法投棄については重い罰則が規定されており、5万S$以下の罰金、または12ヶ月を超えない禁固刑、またはその両方。再犯については、10万S$を超えない罰金、および1ヶ月を超え12ヶ月を超えない禁固刑が科される。読み間違いかと思い原文を見たが、上述のとおりだった。
Somerset駅の南側にある喫煙エリアでは、よく喫煙者がタバコのポイ捨てや空き缶を放置しているが、これはEnvironmental Public Health Actで規定されているとおり犯罪である。罰金は
- 初回2,000S$(以下)
- 再犯は4,000S$(以下)
- 3回目以降は10,000S$(以下)
になる。タバコのポイ捨ては迷惑極まりないので、東京のヨハネスブルグと呼ばれる足立区や大阪南部でも同じかそれ以上の刑罰規定設けたらいいのに。
ちなみに先日取り上げた野鳥への餌やりも違反行為である。
法律が複雑(特別法がたくさんある場合)になると、一般庶民にはわからないよなと思うのでガイドラインくらいあってもよさそうな気はする。
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