隠しコマンド-帰任ビザ

ビザ
この記事は約4分で読めます。

その時のために…

隠しコマンド-帰任ビザ

始まりがあれば終りがあるように、赴任があれば帰任がある。「日本へ戻ってこい」のその時に使えるビザについて聞いてみたのでご紹介。

ビザとその種類

中国に赴任している邦人には、家族が外国人であるケースも多いだろう。現地へ赴任中に見つける場合もあれば、日本で結婚し一緒に海外赴任する場合もあるはずだ。日本人の場合、帰任=母国へ帰国であるが、外国人の場合、帰任=日本へ入国になる。

このため、帰任が決まったら入国のためのビザが必要となる。短期滞在ビザは、以前に当サイトでも紹介している(参考記事:同伴ビザの申請に必要な資料は?)。しかし、短期滞在と長期滞在では資格が異なる。

日本人はビザが不要なので、種類すら知らないケースも多い。外務省のサイトを見ると、事細かくいろいろ書いてある。

ビザ・日本滞在 – 外務省

家族が日本人の配偶者の場合(夫や妻)は、「特定ビザ:日本人の配偶者等」になる。

在留資格認定証明書というボスキャラ

隠しコマンド-帰任ビザ

本人配偶者等の特定長期ビザで入国するのに必要な書類に、「在留資格認定証明書」というのがある。この証明書、取得にかなりの時間が必要なのだ。一般に1ヶ月~3ヶ月かかる。その上、この証明書の発行に別途必要書類が膨大という…ビザ手続き上のボスキャラのような存在だ。

ネット上のブログで「在留資格認定証明書」をキーワードに検索すると、いろいろ苦労して集めている様子がわかる。中国人をパートナーにしている人の間で有名な「中国嫁日記 (二)」でも描いてあるので興味あれば読んでみるといい。

この証明書は、基本各地にある「入国管理局」で申請、交付してもらう。海外赴任者から言えば、この手続のために日本と中国を最低2往(申請1回、取得1回)復するのはかなりしんどい。代理人申請が認められているが、行政書士などにお願いすると15万円近くかかる。

非公開ビザ:帰任ビザ

これはとてもけだるいと思って、大使館に問い合わせたところ担当者の方から「帰任ビザ」でも構わないと回答を得た。

帰任ビザで「在上海日本国総領事館」のサイトを見ても掲載がないのだ。そこで聞いてみると、公開にはしていないビザの種類で、必要に応じてのみ発行しているビザとのこと。

( ゚Д゚)<ポカーン

また、長期滞在ビザとして発行されるので、上陸許可と同時に即時在留カードが発行される。法務省のサイトには、以下の様な記述がある。

長期滞在目的の場合でも,同証明書を所持せずに直接大使館又は総領事館にビザ申請することは可能ですが,上記以外に多数の資料を提出していただく必要があり,また,申請書類が日本国内の各地方入国管理当局に回付され審査が行われるため,処理に長期間(数か月)を要することになりますのでご了承願います。

必要期日に聞いてみると、短期シングルと同じで5営業日程度で発行されるとのこと。

帰任ビザの発行条件

では、この帰任ビザの発行条件を聞くと以下の通りらしい。

  • 日本の法人から海外の法人に赴任命令を受けて赴任(1年以上)していること
  • 配偶者は結婚(登記)して1年以上経過していること

つまり、現地に法人を独立して創った方や現地採用の方は含まれない。また、帰任直前に結婚した場合も、含まれないことになる。

帰任ビザに必要な書類

このビザは必要に応じて発行しているものなので、都度聞いてほしいということだが、日本人側が提供するのは以下のとおり。

  • 戸籍謄本(3ヶ月以内)
  • 赴任者のパスポートコピー
  • 同上:居留証コピー
  • 同上:在職証明書(現地法人および日本法人)
  • 同上:所得証明書(現地国税局発行および日本法人の所得証明書)
  • 身元保証書(各大使館が定めるフォーマット)

これに、中国人配偶者であれば

  • ビザ申請書
  • 写真
  • パスポート
  • 戸籍簿原本
  • 居住証明書
  • 滞在予定表(帰任計画表)

を提出。「日本人の配偶者等-(S) as Spouse or Child of Japanese National」でビザが発行されるので各地空港の入国管理にて、在留カードを受け取って完了である。

国内に身元保証人がいる場合と異なり、住所未定で発行される。日本に帰国、定住開始後14日以内に最寄りの市役所で申請するのをお忘れなく。

出入国港において在留カードが交付された方は,住居地を定めてから14日以内に,在留カードを持参の上,住居地の市区町村の窓口でその住居地を法務大臣に届け出てください。

日本に在留する外国人の皆さんへ 2012年7月9日(月)から 新しい在留管理制度がスタート! | 出入国港での手続 / 市区町村での手続

みなさんの参考になれば幸いだ。

コメント

  1. 鳳梨de中國 より:

    ムっちゃん様

    コメントありがとうございます。
    このビザは同僚が取得していて、私も大使館に電話して確認して知ったビザになります。
    抜け道と言うよりは、ムッちゃんさんのケースのように身元保証人が立てられない、しかし既に戸籍上婚約済みというものを想定したものだと思います。
    もともと入管の在留資格証明自体が日本へ呼び寄せるのを前提としていて、駐在員を考慮していないためでしょう。
    #入管自体、国内向けなのでやむを得ませんが。
    ちなみに、日本人配偶者資格の短期同伴ビザで入っても在留資格変更ができるので、これもある種非公開のビザ利用の方法ですね。

  2. ムっちゃん より:

    はじめまして。
    いつも拝見させていただいております。
    今回の記事は非常に驚き、ショックのあまり初めてコメントいたしました。
    何しろちょうど私も今年に帰任が決まったものでして、入国管理局の方に住所が決まってない状態で身元保証人をどうすればいいのか、一旦同伴ビザで入国してから日本で切り替えられないのか、等問い合わせたのですが、どうにもならんと返答があったものでして・・・。
    親を代理で保証人にするなどして何とか無事在留資格認定証明書を先日取得できたのでまあ良かったのですが非常に面倒でした・・・。
    こんな抜け道があったとは。
    私も上海の日本領事館に問い合わせすればよかったです。

タイトルとURLをコピーしました