海外に住んでいてこれから日本に戻ろうとしたとき、立ちはだかる問題の1つが住民票。海外から転入するときに必要になる書類の一部が揃えられないケースがまれにあるのでご紹介。
転入時に必要な書類
海外から戻ってきて日本に居住を定めた(またはしようと)ときに必要になるのが転入届。日本国内であれば”転出書類”を移動元地方自治体が出してくれるので、それをもっと行けば済む。これが海外になった場合、少し様子が異なる。
日本国籍の場合は、必要なものがこれ(すべて転載)
- 本人確認書類
- 帰国日が確認できるパスポートまたは搭乗券の控えなど(全員)
- 戸籍謄本
- 戸籍の附票の写し
帰国するときはパスポートは必須なので本人確認書類と入国日のスタンプが入ったパスポートは用意できるはず(スタンプレスが進んでいるのでその場合は航空券チケット)
問題は戸籍謄本と附票の写しである。
出国時と入国時の自治体が同じ場合は、戸籍管理と住民管理が同一自治体なので問題ではない。出国時と入国時の自治体が異なる場合が面倒なのだ。
戸籍地が遠方の場合
戸籍を置いてる場所が、東京都と神奈川県のように近隣であれば1日使って取得しに行くのもアリである。しかし、東京都と大阪府のように費用も多額になる場合は考えものである。
戸籍謄本も附票も郵送で請求できるのだが、これまた面倒なのだ。
注意書きを読むと…
返送先は現在の住民登録地に限られます。お勤め先等にはお送りできませんのでご注意ください。
では、その住民登録地はどのように決めているのか?と言うと…
請求者の住所および氏名が確認できる本人確認書類(マイナンバーカード(個人番号カード)、運転免許証、健康保険証等の写し)
1つずつ見ていこう
- マイナンバーカード
- 運転免許証
- 健康保険証等の写し
1は住民票がないのでそもそも手元にない。2は実家などに住所を出国前に移していればいいのだが、それができていないとこちらも使えない。3が現実的だが、駐在を除くと出国時に住民票を除いているはずなのでこちらも使えない。
あれ?できなくね?となる。
戸籍謄本は必須書類なのか?
答えから言うと実は”NO”。
住民登録の作業過程で受け入れ自治体が必ずチェックしており、戸籍謄本とその附票があればそれを使う。ただし、ない場合でも受け入れ自治体が申請書に書かれた戸籍謄本地のある自治体に対して照合をしてくれる。そのため、この書類がなくても実は申請ができる。
ただ、照合にかかる時間分、市役所でぼ~っと待たされる。それだけである(私の地元自治体の住民課いわく)。皆様の参考になれば幸いだ。
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