野鳥に餌をあげると40万円の罰金(初犯)

シンガポール
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シンガポールは禁止事項を明文化、罰則効果を設けるので有名。たとえば歩きタバコやポイ捨てならば1,000S$といった具合。6月1日から野鳥に餌をあげても罰金対象となるのでご注意。

6月1日に施行された改正野生動物保護法。自然あるがままの姿保つのがその法律の趣旨だが、実際には日本でもよく見かける餌やりによる損害防止がメインだと思われる。

The amended Wildlife Act (previously known as the Wild Animals and Birds Act) takes effect from today. The Wildlife…

NParksさんの投稿 2020年6月1日月曜日

この野生動物保護法は1965年に制定されたあと、変更されることなく放置されていた。今回の改正では罰金の大幅な引き上げ(10倍以上)と個人も罰則対象となったことである。

法律の詳細は原文を見ていただいたほうがいい。

Wildlife Act 1965 - Singapore Statutes Online
Singapore Statutes Online is provided by the Legislation Division of the Singapore Attorney-General's Chambers

ポイントはここで第5条で個人の野生動物への餌やりを禁止している。

Feeding of wildlife
5A.—(1) A person must not intentionally feed any wildlife in any place unless the person has the Director-General’s written approval to do so.

意訳:承認を受けた者以外は、何人もいかなる場所でも、故意に野生動物に餌を与えてはならない。

(2) A person who has the Director-General’s written approval mentioned in subsection (1) must comply with the conditions of the approval.

(3) A person who contravenes subsection (1) or (2) shall be guilty of an offence and shall be liable on conviction —
(a) for a first offence, to a fine not exceeding $5,000; and
(b) for a second or subsequent offence, to a fine not exceeding $10,000.

意訳:1または2に違反したものは初犯は5,000S$以下の罰金、2回目またはそれ以上の場合は10,000S$以下の罰金が科せられる。

この対象が”いかなる人”の”いかなる場所”がポイント。つまり公園などで鳩に餌をあげても罰金刑の対象となりえる。

野鳥公園(Jurong Bird Park)に鯉えさの自販機は見たことはあるものの、奈良の鹿のような餌を売っている人を見たことがない…と思ったら、罰則が設けられているからなのだろう。

1,000S$の罰則が10,000S$の罰則に加えて(または)12ヶ月の禁固刑はなかなかシビアである。保護対象の場合、50,000S$に加えて(または)2年の禁固刑となっている。

いずれにしても『ハトさんだね~、餌あげよう~』とか東京・浅草寺のノリをやると罰金刑になるのでご注意を。

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